労務相談
従業員を一人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、全て労働保険に加入しなければなりません。
労働保険は、労災保険と雇用保険の二つにわかれ、それぞれの給付は別個に行われますが、
保険料の徴収等は原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険の手続きが煩わしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、商工会が運営指導している労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。
商工会は厚生労働大臣の認可を受け、労働保険事務組合として、事業主にかわって責任をもって事務処理を行います。
事務委託の範囲
- 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続。
- 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続。
- 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続。
- 労働保険事務処理委託、委託解除に関する手続。
- その他労働保険の適用徴収にかかる申請、届出及び報告に関する手続。
事務委託のメリット
- 雇用保険事務組合が一括して事務処理をするので、事業主の事務処理が軽減されます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も特別に労災保険に加入できます。
- 労働保険料は金額の多少にかかわらず3回に分けて納付できます。
- 労働保険料の納付にはコンピューターシステムによる自動振替が利用できます。
※事務を委託される場合、委託手数料等が必要となります。
労災保険とは
労働者の業務上の災害および通勤途上の災害について、必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰、労働者の安全・衛生の確保と保護の充実など、労働者の福祉の増進に寄与する制度です。
保険料率は、事業の種類によって決められており、保険料は全額、事業主が負担します。
雇用保険とは
労働者が失業した際の生活安定と再就職の促進に必要な援助(失業給付)を行う制度です。
また、事業主に対しては、労働者の雇用および能力開発・福祉の増進等に関する助成金・
奨励金の給付を行う制度があります。
保険料は、事業主と被保険者の双方が負担します。
労働保険事務組合とは
労働大臣の認可を受け、中小零細事業主の皆様に代わって、労働保険に関する事務処理を行う団体です。
特別加入制度とは
労働者以外の方(事業主、会社役員、家族従事者等)で、その業務の実情、災害の発生状況などから特に労働者と同等に保護すると認められる方について、特別に労災保険の任意加入を認めている制度です。