中小企業製造物責任制度対策協議会


中小企業PL保険制度

<2007年、中小企業PL保険制度にリコール費用担保特約が加わりました>

【リコール費用担保特約の重要性】

2007年5月14日に消費生活用安全法(以下消安法)が改正され、製品の不具合による重大事故が発生した場合、一定期間内に国への報告が義務付けられ、事故内容が公表されるほか、状況によってはリコールなどの危害防止策が命じられる事になりました。今後、リコールに対して企業の対応が一層重要になると想定されます。

【リコール費用担保特約の概要】

「リコール費用担保特約」は、特約ですので「リコール費用担保特約」のみの加入は出来ません。
「リコール費用担保特約」は、PL保険制度のご加入タイプに関わらず、ご契約タイプは保険期間中の支払限度額3,000万円タイプと、1億円タイプの2タイプになります。
2タイプ共、免責金額(自己負担額)無し、損害の額90%を乗じた額を保険金としてお支払い致します。

※詳細につきましてはパンフレットをご覧いただくか、取り扱い保険会社窓口にてご確認下さい。

1.中小企業PL保険制度創設の経緯

 1995年(平成7年)7月の製造物責任(PL)法施行に伴い、PL法に対する、中小企業への「配慮」や「負担軽減」を目的とする「中小企業に対するPL総合対策」の強化が叫ばれるようになりました。

そこで、中小企業庁の指導のもと、商工3団体(全国商工会連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会)で構成される中小企業製造物責任制度対策協議会が設立され、中小企業に対するPL総合対策を協議することになりました。

検討の結果、中小企業製造物責任制度対策協議会では、PL事故が発生し、損倍賠償請求を受けた場合の中小企業の補償能力を補填するための、「中小企業PL保険制度」を創設することになりました。

 

2.PL法とは

(1)     PL(Product Liability)

製品の欠陥によって、その製品の消費者その他第三者が生命・身体または財産に被害を被った場合、その製品の製造・販売に関与した事業者が、被害者に対して負うべき法律上の損害賠償責任をPL(製造物責任)といいます。

 

(2)     PL法(製造物責任法)

製品の欠陥により被害を被った被害者が、製品の製造業者に対して損害賠償請求する場合、以前は民法に基づいて、製造業者等に故意または過失があったことを証明しなければなりませんでした。

しかし、PL法が施行されたことにより、被害者が@損害の発生、A当該製品の欠陥の存在、B欠陥と損害との因果関係の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負わなければならなくなりました。

 

3.中小企業PL保険制度の概要

(1)本制度に加入できる方

 本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者(注)のうち、全国商工会連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。

※ご注意

 LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局・薬店等)の方は、別に専用の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。

 

(2)お支払いする保険金

      保険金をお支払いする場合

 本制度に加入した中小企業者の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(以下[PL事故]といいます。)が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。

 

   イ  お支払いする保険金

 法律上被害者に支払うべき損害賠償金、訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用等が支払われます。

ご注意

 保険金のお支払いにあたっては、示談金額、その他費用につき保険会社の承認が必要となりますので、事前に保険会社にご相談ください。

 

(3)お支払いできない主な場合

   次のような場合は、保険金をお支払いできません。

■ 故意によって生じた事故

  戦争・変乱、労働争議等暴動や地震、噴火、洪水、津波または高潮

■ 契約により加重された賠償責任

■ 故意または重大な過失による法令違反(被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った仕事の結果に起因する損害)

  製造、販売した製品自体を修理・取替える費用や行った仕事の目的物自体を補修する費用

■ 製品のリコール費用

  海外で発生したPL事故または海外の裁判所に提起された損害賠償請求

  遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の翌日)以前に発生したPL事故

  製品の効能が発揮できなかったことに起因する損害賠償責任(医薬品等(注)・健康食品・農薬)など

 

(4) 加入タイプ

次の4タイプからお選びください。

加入タイプ

S型

A型

B型

C型

お支払限度額(期間中、対人・対物共通)

5,000万円

1億円

2億円

3億円

自己負担額(1請求あたり)

3万円



(5)募集期間・加入期間

  募集期間と加入期間は、下表の通りです。

  募集期間 保険料振込締切 加入期間

新規加入

更改加入

2010年4月1日から

2010年5月末日まで

2010年5月31日(土・日・祝日を除く) 2010年1月1日午後4時から2011年7月1日4時まで
中途加入 2010年6月1日以降 毎月末日(土・日・祝日を除く) 保険料支払日の翌々月の初日午後4時から2011年7月1日午後4時まで

 

(6)保険料の計算方法

 貴社の「業種」、「前年度売上高または前年度領収金」、お選びいただいた「加入タイプ」により保険料が計算されます。

※ 前年度売上高(又は領収金)とは、加入申込時に把握可能な直近の会計年度1年間の売上高(又は領収金)をいいます。

 

■保険料の計算例■

 前年度売上高150百万円の石けん・洗剤製造業者がB型に加入した場合(事故有加入者割増なし)

ア 新規・更改加入の場合

前年度売上高

150百万円

料率

×791

全体調整率

×1.0

事故有係数

×1.0

加入月数

×12/12

保険料

118,650円

      保険料は、10円未満四捨五入

イ 中途加入(6ヶ月)の場合

前年度売上高

150百万円

料率

×791

全体調整率

×1.0

事故有係数

×1.0

加入月数

×6/12

保険料

59,330円

※保険料は、10円未満四捨五入

 

■ご注意■

 詳しくは、お近くの取扱代理店か取扱損害保険会社へお問い合わせ下さい。

 

(7)万一事故が発生した場合

 万一損害賠償請求が提起されるおそれのあるPL事故(または原因や事由)が発生したことを知った場合、または被害者から賠償請求を受けた場合には、ただちに加入手続きをされた損害保険代理店にご連絡下さい。

 

(8)引受保険会社(2010年度版)(50音順)

  ■ あいおい損害保険    ◇

  ■ 朝日火災海上保険    ◇

  ■ エース損害保険

  ■ 共栄火災海上保険    ◇

  ■ 現代海上火災保険    ◇

  ■ セコム損害保険    ◇

  ■ 損害保険ジャパン    ◇

  ■ 大同火災海上保険

  ■ 東京海上日動火災保険    ◇

  ■ 日新火災海上保険   ◇

  ■ ニッセイ同和損害保険   ◇

  ■ 日本興亜損害保険    ◇

  ■ ニューインディア保険    ◇

  ■ 富士火災海上保険    ◇

  ■ 三井住友海上火災保険    ◇

※ ◇印の保険会社は「リコール費用特約」を扱っています。